後期高齢者医療制度は何歳から?75歳未満の「障害認定」や家族の扶養抜けトラブルも解説

「後期高齢者医療制度はいったいいつから始まるの?」

「75歳になる誕生日当日から?それとも翌月から?」

「まだ75歳ではないけれど、障害がある場合はどうなる?」

こうした疑問をお持ちの方へ。日本の医療制度の中でも大きな節目となる「後期高齢者医療制度」。

基本は「75歳の誕生日」からですが、実は65歳〜74歳の方でも加入できる「例外(障害認定)」があることをご存知でしょうか?

また、75歳への切り替え時には、「誕生月の自己負担限度額」や「配偶者の保険切り替え(扶養抜け)」など、知っておかないと損をしたり手続きに慌てたりするポイントがいくつか存在します。

この記事では、制度が始まる年齢のルールから、障害認定による早期加入のメリット・デメリット、そして多くの人が見落としがちな切り替え時の注意点をわかりやすく解説します。

目次

後期高齢者医療制度は何歳から?基本ルール

まずは基本となる加入年齢と、保険証の切り替えタイミングについて解説します。

原則は「75歳の誕生日当日の0時」から

多くの資料では単に「75歳以上」と書かれていますが、正確には「75歳の誕生日当日」から資格が発生します。誕生日の前日までは、それまで加入していた「国民健康保険」や「会社の健康保険(被用者保険)」の被保険者となります。

  • 74歳(誕生日の前日まで): 国民健康保険 または 職場の健康保険など
  • 75歳(誕生日当日から): 後期高齢者医療制度

加入手続きは原則不要(自動加入)です。広域連合(各都道府県の運営主体)と自治体が処理を行うため、あなたが役所へ出向いて加入申請をする必要はありません。

保険証はいつ届く?

新しい保険証(後期高齢者医療被保険者証)は、75歳の誕生日の前月(自治体によっては前々月)頃に、お住まいの市区町村から簡易書留などで郵送されます。

※地域によって保険証の色(オレンジや薄緑など)は異なります。

注意点

現在「マイナ保険証(マイナンバーカード)」を利用している方にも、当面の間は「資格確認書」や従来の保険証が送付される運用となっている自治体が多いですが、最新の状況は自治体の案内を確認してください。

【重要】75歳を迎える「誕生月」は医療費が安くなる?(特例措置)

ここは多くの方が知らない、しかし非常に重要なポイントです。

75歳になる月(誕生月)は、人生で一度だけ「自己負担限度額の特例」が適用されます。

誕生月の特例とは

高額な医療費がかかった場合、「高額療養費制度」によって月ごとの支払い上限が決まっています。

通常、月の途中で保険が変わると、それぞれの保険で上限額まで支払う必要があり、負担が倍増してしまいます。

しかし、75歳の誕生月については、以前の保険と新しい保険、それぞれの自己負担限度額が「本来の額の2分の1(半額)」に設定されます。

【例:自己負担限度額が本来「57,600円」の方の場合】

  • 74歳までの保険(国保など): 上限 28,800円
  • 75歳からの保険(後期高齢者): 上限 28,800円→ 合計しても、本来の月額上限(57,600円)を超えないよう調整されています。

※ただし、1日生まれの方は、その月の初日から後期高齢者医療制度に加入するため、この特例の対象外(最初から全額後期高齢者医療制度で計算)となります。

医療費だけでなく、介護費にも『払いすぎたら戻ってくる』仕組みがあります。世帯で合算して家計を守る、この重要なセーフティネットについても知っておいて損はありません。

75歳未満でも対象になる「障害認定」とは(例外ケース)

ここからは、75歳未満でも後期高齢者医療制度に加入できる「例外」について解説します。

65歳〜74歳の方で一定の障がいをお持ちの場合、申請をすることで早期に加入することが可能です。

65歳〜74歳で加入できる条件

以下の2つの条件を満たす方が対象です。

  1. 年齢: 65歳以上74歳以下
  2. 障がい: 広域連合が認定する「一定の障がい」の状態にあること

なお、75歳到達時とは異なり、こちらは「任意加入(申請が必要)」です。黙っていても自動的に切り替わるわけではないため、ご自身またはご家族による申請が必要です。

「一定の障がい」の具体的な基準

自治体により細部は異なりますが、一般的に以下の手帳や証書をお持ちの方が対象となります。

障害の種類等級の目安
身体障害者手帳1級・2級・3級、および4級の一部

※4級の対象:音声・言語・そしゃく機能障害、下肢障害

(下肢は「指の機能全廃」を除く)
療育手帳重度(A) ※自治体により表記が異なる場合があります
精神障害者保健福祉手帳1級・2級
障害年金1級・2級(障害基礎年金など)

障害認定を受ける「メリット」と「デメリット」

「条件に当てはまるなら、入ったほうが得なの?」と迷う方も多いでしょう。

損得は、現在の保険加入状況や所得によって大きく異なります。特に「扶養に入っている方」は注意が必要です。

メリット(得するケース)

  • 医療費負担が「1割」になる現在、現役並み所得がない65〜69歳の方は「3割負担」ですが、後期高齢者医療制度に移ることで「1割負担」になります(※一定以上所得がある場合は2割)。
  • 保険料が安くなる可能性がある国民健康保険に加入している場合、保険料が下がるケースがあります。

デメリット・注意点(損するケース)

  • 【重要】家族の扶養から外れてしまう現在、会社員の子どもや配偶者の「扶養家族(被扶養者)」になっている方は、保険料を払っていません(0円)。しかし、障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入すると、扶養から外れ、ご自身で保険料を支払うことになります。→ 「医療費は1割になったが、保険料がかかってトータルで支出が増えた」という事態になりかねません。
ポイント

障害認定による加入は、75歳になるまではいつでも「撤回(脱退)」して元の保険に戻ることができます。試算をしてから決めることをおすすめします。

75歳で医療保険が変わるように、65歳という年齢も『介護保険』が手厚くなる大きな節目です。原因を問わずサービスが使えるようになる『第1号被保険者』のメリットについて確認しておきましょう。

窓口負担は1割?2割?負担割合の仕組み

75歳以上(または障害認定を受けた65歳以上)の方の窓口負担割合は、世帯の所得状況に応じて「1割」「2割」「3割」のいずれかに決まります。

負担割合の判定基準(目安)

  • 1割負担: 一般的な所得の方
  • 2割負担: 一定以上の所得がある方
    • 目安:年金収入+その他の合計所得金額が単身世帯で200万円以上など
  • 3割負担: 現役並み所得者
    • 目安:課税所得が145万円以上など

この負担割合は固定ではなく、前年の所得に基づいて毎年8月1日に見直し(更新)が行われます。夏頃に新しい保険証が届くのは、この負担割合の再計算が行われているためです。

【要注意】75歳で制度が変わると「家族」はどうなる?

本人が75歳になって後期高齢者医療制度に移行する際、忘れがちなのが「年下の配偶者や家族」の保険です。

夫が75歳、妻が74歳以下(扶養)のケース

例えば、会社員の夫(または国保組合の夫)が75歳を迎えたとします。

夫は後期高齢者医療制度へ移りますが、これまで夫の扶養に入っていた妻は、被扶養者の資格を失います。

  • 夫: 自動的に後期高齢者医療制度へ
  • 妻(74歳以下): 夫の会社の保険証は使えなくなる

妻はどうすればいい?

妻自身が「国民健康保険」への加入手続き(または就職して社会保険に入る、子供の扶養に入るなど)を行う必要があります。

これは自動的には切り替わりません。手続きが遅れると、一時的に「無保険」になったり、後から遡って保険料を請求されたりするため、夫の誕生日に合わせて早めに手続きを行いましょう。

その他、知っておきたい3つの重要ポイント

年齢や家族のこと以外にも、生活状況や受けるサービスによって知っておくべきポイントがあります。ここでは特に重要な3つのケースをご紹介します。

1. 生活保護を受けている場合は「保険証」がない

経済的な事情で「生活保護」を受けている親御さんの場合、この制度はどうなるのでしょうか。

結論から言うと、生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

生活保護には「医療扶助」という仕組みがあり、医療費はそこから全額公費で賄われるため、そもそも保険料を払って医療保険に入る必要がないからです(介護保険とは仕組みが異なります)。

そのため、75歳を過ぎても後期高齢者医療被保険者証は届かず、医療券などを使って受診することになります。

生活保護を受給している場合、医療保険証は持ちませんが、介護保険のサービスは利用可能です。少し複雑な『お金の出所』や『自己負担』のルールについて、詳しく解説します。

2. 保険料が苦しい時は「減免」の相談を

「年金だけで暮らしているのに、保険料や窓口負担が重い……」

そんな悩みを持つ高齢者は少なくありません。

後期高齢者医療制度の運営主体である「広域連合(都道府県ごとの運営グループ)」には、特別な事情がある場合に保険料を減免する権限があります。

  • 災害で家が被害を受けた
  • 失業や事業の廃止で収入が激減した

こうした特別な理由がある場合は、申請によって保険料が安くなることがあります。「払えない」と諦めて滞納してしまう前に、お住まいの市町村の窓口へ相談に行きましょう。

3. 医療保険でも「訪問看護」は使える

最後に、在宅ケアで重要な「訪問看護」についてです。

訪問看護は介護保険で使うイメージが強いですが、実は後期高齢者医療制度(医療保険)を使って利用することも可能です。

基本的には介護保険が優先されますが、「末期の悪性腫瘍」や「難病」など、特定の条件に当てはまる場合は、医療保険からの給付に切り替わります。

「うちは介護保険の限度額がいっぱいだから……」と遠慮せず、医師やケアマネジャーに相談してみてください。

よくある質問(Q&A)

後期高齢者医療制度への加入を拒否することはできますか?

75歳以上の方は法律により加入が義務付けられているため、拒否することはできません。

一方、65歳〜74歳で「障害認定」により加入している方は、任意加入ですので、申請を取り下げて脱退(拒否)し、国民健康保険などに戻ることができます。

保険料はどのように支払いますか?

原則は「公的年金からの天引き(特別徴収)」です。

ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方などは、納付書や口座振替(普通徴収)での支払いになります。

年の途中で75歳になった場合、保険料は二重払いになりますか?

なりません。

誕生日の前月分までは「国民健康保険(または被用者保険)」の保険料を、誕生月分からは「後期高齢者医療保険料」を支払います。月単位で計算されるため、重複して請求されることはありません。

まとめ

後期高齢者医療制度は、年齢と健康状態によって加入のタイミングが異なります。

  • 原則: 75歳の誕生日当日から自動加入。
  • 例外: 65歳〜74歳で一定の障がいがある場合は申請により加入可能。
  • 注意点: 扶養に入っている方が障害認定で加入すると、保険料負担が発生する可能性がある。
  • 家族: 世帯主が移行する場合、扶養家族の保険切り替え手続きを忘れないこと。

制度の仕組みを正しく理解していれば、医療費の負担区分や誕生月の特例など、メリットを最大限に活かすことができます。不明な点がある場合は、お住まいの自治体の「後期高齢者医療担当窓口」または「広域連合」へ相談してみましょう。

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