「役所に要介護認定の申請を出して、もう2週間」
「毎日ポストを見ているのに、通知が届かない……」
初めて介護保険を申請した時、多くの方がこの「待ち時間の長さ」に不安を感じます。
「もしかして、書類に不備があったのかな?」
「認定してもらえなかった(非該当)ってこと?」
「忘れられているんじゃ……」
そんな悪い想像をしてしまいがちですが、どうか安心してください。
申請から2週間で届かないのは、トラブルではなく「通常運転」です。
今回は、認定結果が出るまでにかかる実際の期間と、結果を待たずにサービスを使い始めるための「暫定利用(ざんていりよう)」という仕組みについてお話しします。
結果が届くまでは「約1ヶ月」が標準です
結論から言うと、要介護認定の申請をしてから結果の通知(被保険者証)が届くまでは、原則として「30日以内」とされています。
つまり、約1ヶ月かかるのが普通なのです。
地域によっては申請が混み合っていたり、書類のやり取りに時間がかかったりして、1ヶ月を少し過ぎてしまうことさえあります(その場合は「遅れます」という通知が先に来ます)。
ですから、2週間経過した時点では「まだ審査の真っ最中」です。
「便りがないのは良い便り(順調に進んでいる)」と思って、ドーンと構えていて大丈夫です。
なぜそんなに時間がかかるの?
「今の時代、もっと早くできないの?」と思いますよね。
しかし、公平な判定をするために、裏側ではこれだけ多くのステップを踏んでいます。
- 訪問調査: 調査員が家に来て、聞き取り調査を行う。
- 主治医意見書: 役所が病院に依頼し、医師に医学的な見解を書いてもらう。
- 一次判定: コンピュータによる推計。
- 二次判定(認定審査会): 医療・保健・福祉の専門家が集まり、話し合って最終決定する。
特に時間がかかるのが、病院とのやり取りです。先生が忙しくて書類作成が遅れると、全体のスケジュールも押してしまいます。
これだけの手間をかけて、一人ひとりの介護度を慎重に決めているんですね。
待てない!今すぐサービスを使いたい時は?
「1ヶ月も待てない! 明日からヘルパーさんに来てほしいのに」
そんな緊急事態の時はどうすればいいのでしょうか。
実は、認定結果が出る前でも、介護サービスを使うことは可能です。
これを「暫定利用(ざんていりよう)」と言います。
暫定利用の仕組み
「たぶん『要介護1』くらいが出るだろう」と見込みをつけて、ケアマネジャーに仮のプラン(暫定ケアプラン)を作ってもらい、見切り発車でサービスを開始します。
- 予想通りの結果が出た場合: そのまま保険適用となり、1割〜3割負担で済みます。
- 認定日がポイント: 認定の効力は「申請した日」まで遡るため、申請日以降に使ったサービスは給付の対象になります。
注意点:見込みが外れたら?
もし「要介護2」を見込んでいたのに、結果が「要支援1」だった場合などは、使ったサービスの一部が保険適用外になり、全額自己負担になってしまうリスクがあります。
暫定利用をする際は、地域包括支援センターやケアマネジャーとよく相談し、安全圏でプランを組んでもらうことが大切です。
まとめ
申請の結果が来なくても、焦る必要はありません。
役所も病院も、親御さんのために手続きを進めてくれています。
もし生活に困っているなら、結果を待たずにプロ(地域包括支援センター)に相談してください。
「暫定利用」という切り札を使えば、今日からでも支えの手を借りることができますよ。
「認定結果は1ヶ月かかる」。これを知っていれば、無用な焦りは消えます。
申請から認定までの標準期間は「30日」。これは介護保険制度の基本ルールであり、試験でも問われる数字です。
「まだ来ない」と不安になる利用者に、プロとしてどう声をかけるべきか。実際の試験問題で、その安心させる対応を確認してみましょう。
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