75歳未満でも入れる? 後期高齢者医療制度の「運営」と「例外」

問60

後期高齢者医療制度について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 保険料は、厚生労働省令で定める。
  2. 生活保護受給者は、被保険者にならない。
  3. 被保険者には、65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も含まれる。
  4. 後期高齢者医療広域連合は、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができる。
  5. 訪問看護療養費の支給は、給付に含まれない。
目次

正解は2・3・4。対象者の線引きと広域連合の権限

後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の人が加入する独立した医療保険制度です。
運営の主体である「広域連合」の役割と、加入者の例外規定がポイントです。

生活保護が優先される(選択肢2)

生活保護受給者は、被保険者にならない。

この記述は適切です。

生活保護受給者は、国民健康保険や後期高齢者医療制度などの公的医療保険の適用除外となります。
医療にかかる費用は、生活保護の「医療扶助」によって全額公費で賄われるため、保険料を払って被保険者になる必要がありません。

65歳からの「障害認定」(選択肢3)

被保険者には、65歳以上75歳未満であって、後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者も含まれる。

この記述は適切です。

原則は75歳以上ですが、例外があります。
65歳以上75歳未満で、寝たきり等の一定の障害がある場合、本人の申請に基づき広域連合の認定を受ければ、早期に被保険者となることができます。

減免を決めるのは「運営主体」(選択肢4)

後期高齢者医療広域連合は、特別の理由がある者に対し、保険料を減免することができる。

この記述は適切です。

災害や失業など特別な事情がある場合、保険料を減免することができます。
この制度を運営しているのは都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」ですので、減免の決定権限も広域連合にあります。

誤答は1・5。決定機関と給付内容の誤解

誤りの選択肢は、保険料を誰が決めるか、どんなサービスがあるかという基本知識を問うものです。

保険料は「広域連合」が決める(選択肢1)

保険料は、厚生労働省令で定める。

この記述は不適切です。

保険料率を決めるのは国(厚労省)ではなく、運営主体である「後期高齢者医療広域連合」です。
広域連合の条例によって、2年ごとに改定されます。
都道府県単位で統一された保険料率となります。

医療保険にも「訪問看護」はある(選択肢5)

訪問看護療養費の支給は、給付に含まれない。

この記述は不適切です。

後期高齢者医療制度(医療保険)の給付にも、訪問看護は含まれています(訪問看護療養費)。
ただし、介護保険の認定を受けている場合は「介護保険の訪問看護」が優先されるというルールがあるだけです。
末期の悪性腫瘍など特定の条件下では、医療保険からの給付となります。

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