特養の運営ルール。身体拘束、人員配置、評価の義務とは

問57

指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 第三者による施設サービスの質の評価を受けることが、義務付けられている。
  2. 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、3か月に1回以上開催しなければならない。
  3. 入所者の処遇に支障がない場合、配置される介護支援専門員は非常勤でもよい。
  4. 看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。
  5. 計画担当介護支援専門員は、特段の事情のない限り、定期的にモニタリングの結果を記録しなければならない。
目次

正解は2・4・5。安全とケアの質を守る基準

指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、重度者が多く生活する場です。
虐待防止や医療的ケア、計画的な支援に関する厳格な基準があります。

拘束ゼロへの取り組み(選択肢2)

身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を、3か月に1回以上開催しなければならない。

この記述は適切です。

身体拘束は原則禁止です。
やむを得ず行う場合の手続きや、拘束を減らすための取り組みを検討する委員会を、3か月に1回以上開催することが義務付けられています。
(※虐待防止委員会は委員構成や開催頻度が異なるので注意が必要です)

看護職員は常勤必須(選択肢4)

看護職員については、常勤の者を1人以上配置しなければならない。

この記述は適切です。

特養では、日常的な健康管理や看取りケアが重要です。
そのため、看護職員(看護師・准看護師)は、入所者数に応じた人数(30人まで1人、50人まで2人など)が必要で、そのうち1人以上は常勤でなければなりません。

モニタリングはケアマネの責務(選択肢5)

計画担当介護支援専門員は、特段の事情のない限り、定期的にモニタリングの結果を記録しなければならない。

この記述は適切です。

施設サービス計画(ケアプラン)を作って終わりではありません。
実施状況や目標の達成度を定期的に確認(モニタリング)し、記録に残すことは、ケアマネジメントプロセスの基本であり義務です。

誤答は1・3。評価の仕組みとケアマネの配置

誤りの選択肢は、努力義務を義務と混同したり、常勤要件を緩く解釈したりするものです。

第三者評価は「努力義務」(選択肢1)

第三者による施設サービスの質の評価を受けることが、義務付けられている。

この記述は不適切です。

サービスの質を外部の目でチェックする「第三者評価」は重要ですが、受審は義務ではなく努力義務(受けるよう努めなければならない)です。
義務付けられているのは「自己評価」とその結果の公表です。
(※地域密着型サービスの一部では外部評価が義務ですが、特養は違います)

ケアマネも「常勤」が必要(選択肢3)

入所者の処遇に支障がない場合、配置される介護支援専門員は非常勤でもよい。

この記述は不適切です。

特養における計画担当介護支援専門員は、入所者100人につき1人以上配置し、そのうち1人以上は常勤でなければなりません。
非常勤のみの配置は認められていません。
生活の基盤となるプランを作る重要な役割だからです。

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