「通い・泊まり・訪問」を自由にセット。小規模多機能のルールを攻略

問56

介護保険における小規模多機能型居宅介護について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。
  2. 利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。
  3. 1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。
  4. 小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。
  5. 介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。
目次

正解は1・3・5。3つの機能と運営の柔軟性

小規模多機能型居宅介護(小多機)は、利用者が住み慣れた地域で生活し続けるための「地域密着型サービス」の代表格です。

3つのカードを使い分ける(選択肢1)

通いを中心として、利用者の様態や希望に応じて、随時訪問や宿泊を組み合わせてサービスを提供するものである。

この記述は適切です。

基本はデイサービスのような「通い」です。
そこに、必要に応じて「訪問(ヘルパー的機能)」や「宿泊(ショートステイ的機能)」を柔軟に組み合わせます。
最大のメリットは、どのサービスを使っても「顔なじみのスタッフ」が対応してくれる点です。

サテライトは2か所まで(選択肢3)

1つの本体事業所に係るサテライト事業所の数は2か所までとする。

この記述は適切です。

本体事業所とは別に、出張所のような「サテライト型事業所」を設置できます。
管理体制を維持するため、本体1つにつきサテライトは2か所までと制限されています。

ケアマネは管理者になれる(選択肢5)

介護支援専門員は、利用者の処遇に支障がない場合は、管理者と兼務することができる。

この記述は適切です。

小多機には、専属の計画作成担当者(ケアマネジャー)の配置が必要です。
このケアマネジャーは、業務に支障がなければ管理者と兼務することが認められています。
小規模な事業所ならではの人員配置ルールです。

誤答は2・4。登録制限と職種の誤解

誤りの選択肢は、制度の根幹に関わる「登録ルール」と「人員基準」の知識を問うものです。

登録は「浮気厳禁」(選択肢2)

利用者は、同時に複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録することができる。

この記述は不適切です。

小多機は「月額定額制」のサービスです。
1つの事業所に登録したら、他の小多機を重複して利用することはできません。
また、訪問介護や通所介護など、小多機と被るサービスも併用不可となります(訪問看護や福祉用具などは併用可)。

リハビリ職は必須ではない(選択肢4)

小規模多機能型居宅介護従業者として、理学療法士又は作業療法士を置かなければならない。

この記述は不適切です。

小多機の人員基準に、PT・OTなどのリハビリ専門職の配置義務はありません。
生活リハビリを中心に行うため、必須なのは「介護職員」や「看護職員」です。
(※機能訓練指導員を配置して加算を取ることはありますが、基本の配置義務ではありません)

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