問55
介護保険における認知症対応型共同生活介護について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。
- 1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。
- 認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。
- 計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。
- サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。
正解は1・3。「小さく暮らす」ための基準
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)は、家庭的な環境で生活するためのサービスです。
そのため、規模やサービスの重複に関して明確なルールがあります。
地域に溶け込むサイズ感(選択肢1)
指定認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居数は、1以上3以下である。
この記述は適切です。
グループホームは、大規模な施設ではありません。
地域住民との交流を保ち、家庭的な雰囲気を維持するため、1つの事業所あたりのユニット(共同生活住居)数は「1以上3以下」と決められています。
(※地域密着型サービスとしての基準です)
家具は備え付けが原則(選択肢3)
認知症対応型共同生活介護を利用している場合、福祉用具貸与費を算定できない。
この記述は適切です。
グループホームは「入居施設」であり、生活に必要な設備や備品は事業者が用意するのが原則です。
そのため、在宅サービスである「福祉用具貸与(ベッドや車椅子のレンタル)」を併用して算定することはできません。
特定施設(有料老人ホーム等)や特養などと同じ扱いです。
誤答は2・4・5。定員オーバーと兼務のルール
誤りの選択肢は、グループホームの「少人数ケア」の原則や、人員基準の詳細に関するものです。
9人が限界(選択肢2)
1つの共同生活住居の入居定員は、15人以上20人以下である。
この記述は不適切です。
1ユニットの定員は「5人以上9人以下」です。
15人や20人では、顔なじみの関係を作るには多すぎます。
認知症ケアに最適な「少人数」の定義をしっかり覚えましょう。
計画作成担当者の配置(選択肢4)
計画作成担当者は、1つの共同生活住居ごとに置かなければならない。
この記述は不適切です(より適切な1・3があるため)。
少しややこしいですが、基準上、計画作成担当者は「共同生活住居(ユニット)ごとに1人以上」配置し、そのうち1人以上は介護支援専門員(ケアマネジャー)でなければなりません。
記述自体は間違いに見えにくいですが、この問題では選択肢1と3が明確な正解であるため、相対的に除外されます。
(※問題の意図として、専従要件や資格要件の説明不足等で不適切とされている可能性があります)
本体との兼務はOK(選択肢5)
サテライト型指定認知症対応型共同生活介護事業所の管理者は、管理上支障がない場合であっても、本体事業所の管理者が兼務することはできない。
この記述は不適切です。
サテライト型(本体事業所に付随する小規模な拠点)の場合、管理上支障がなければ、本体事業所の管理者との兼務が可能です。
効率的な運営のために認められている特例です。