問53
介護保険における短期入所生活介護について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
- いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
- 利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
- 食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
- 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
正解は3・4・5。小規模の特例と安全管理
短期入所生活介護(ショートステイ)は、特養などに併設されることが多いサービスです。
運営基準の細かいルールを確認しましょう。
小規模ならではの緩和(選択肢3)
利用定員が20人未満の併設事業所の場合、生活相談員は非常勤でもよい。
この記述は適切です。
通常、生活相談員は常勤が求められますが、利用定員が少ない(20人未満)併設型の事業所の場合は、業務負担を考慮して非常勤でも可とする緩和措置があります。
食事は「栄養ケア」の一環(選択肢4)
食事内容は、当該事業者の医師又は栄養士を含む会議で検討が加えられなければならない。
この記述は適切です。
ただ漫然と食事を出すのではなく、栄養面や利用者の身体状況に配慮する必要があります。
医師や管理栄養士などが参加する会議で、献立や形態について検討することが義務付けられています。
近くて頼れる医療機関(選択肢5)
協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応できるよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離にあることが望ましいものである。
この記述は適切です。
短期入所「生活」介護には、医師が常駐していないことが多々あります(非常勤医師など)。
利用者の急変時にすぐ搬送できるよう、協力医療機関は近距離にあることが望ましいのは当然のことです。
誤答は1・2。計画の責任者と緊急避難
誤りの選択肢は、ケアマネジャーの業務範囲の誤解と、例外規定を知っているかを問うものです。
計画を作るのは「事業所」(選択肢1)
短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画を作成した介護支援専門員が作成しなければならない。
この記述は不適切です。
ここが最大のひっかけポイントです。
大元の「居宅サービス計画(ケアプラン)」を作るのは居宅のケアマネジャーですが、具体的なサービス内容を決める「短期入所生活介護計画(個別計画)」を作るのは、事業所の管理者(実務上は生活相談員などが代行)です。
「訪問介護計画」をサ責が作るのと同じ理屈です。
緊急時は静養室も使う(選択肢2)
いかなる場合でも、静養室において指定短期入所生活介護を行うことはできない。
この記述は不適切です。
「いかなる場合でも」という強い否定は、大抵間違いです。
虐待による緊急保護や、災害時、家族の急病などやむを得ない事情がある場合は、定員を超えて静養室などでサービスを提供することが認められています。