問41
指定訪問リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。
- サービス提供には、医師の指示が必要である。
- 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
- 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
- 特定の研修を受けた介護福祉士であれば、サービスを提供することができる。
- 訪問看護ステーションの言語聴覚士がサービスを提供した場合は、訪問リハビリテーション費が算定される。
正解は1・2・3。医療管理下の専門サービス
「訪問リハビリテーション」という名称のサービスを提供できるのは、病院、診療所、介護老人保健施設(老健)、介護医療院に限られます。
そのルールを確認しましょう。
医師の指示が絶対条件(選択肢1)
サービス提供には、医師の指示が必要である。
この記述は適切です。
リハビリテーションは医療行為の一環です。
利用者の状態を把握している主治医(またはリハビリ事業所の医師)の指示がなければ、開始することも継続することもできません。
目的は機能の維持回復(選択肢2)
理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
この記述は適切です。
単にマッサージをするわけではありません。
心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、専門的な理学療法や作業療法を行います。
記録の整備は基本義務(選択肢3)
事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
この記述は適切です。
これは全ての介護サービス事業者に共通する運営基準です。
適切なサービス提供と透明性のある経営のために、記録の整備と保存(完結後2年間)が義務付けられています。
誤答は4・5。資格と算定区分の誤解
誤りの選択肢は、類似サービスとの混同を狙ったひっかけです。ここが合否を分けます。
リハ専門職のみの業務(選択肢4)
特定の研修を受けた介護福祉士であれば、サービスを提供することができる。
この記述は不適切です。
訪問リハビリテーションを提供できるのは、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の国家資格を持つ者だけです。
介護福祉士や看護師が行うことはできません。どんなに研修を受けても不可です。
ステーションからは「訪問看護」(選択肢5)
訪問看護ステーションの言語聴覚士がサービスを提供した場合は、訪問リハビリテーション費が算定される。
この記述は不適切です。
訪問看護ステーションからPT・OT・STが訪問してリハビリを行うことはよくあります。
しかし、その場合の費用は「訪問リハビリテーション費」ではなく、「訪問看護費」として算定されます。
「訪問リハビリテーション費」を算定できるのは、病院・診療所・老健・介護医療院からの訪問だけです。