訪問リハビリの「正体」。ステーションからのリハとの決定的な違い

問41

指定訪問リハビリテーションについて正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. サービス提供には、医師の指示が必要である。
  2. 理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。
  3. 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
  4. 特定の研修を受けた介護福祉士であれば、サービスを提供することができる。
  5. 訪問看護ステーションの言語聴覚士がサービスを提供した場合は、訪問リハビリテーション費が算定される。
目次

正解は1・2・3。医療管理下の専門サービス

「訪問リハビリテーション」という名称のサービスを提供できるのは、病院、診療所、介護老人保健施設(老健)、介護医療院に限られます。
そのルールを確認しましょう。

医師の指示が絶対条件(選択肢1)

サービス提供には、医師の指示が必要である。

この記述は適切です。

リハビリテーションは医療行為の一環です。
利用者の状態を把握している主治医(またはリハビリ事業所の医師)の指示がなければ、開始することも継続することもできません。

目的は機能の維持回復(選択肢2)

理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図るものでなければならない。

この記述は適切です。

単にマッサージをするわけではありません。
心身機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために、専門的な理学療法や作業療法を行います。

記録の整備は基本義務(選択肢3)

事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

この記述は適切です。

これは全ての介護サービス事業者に共通する運営基準です。
適切なサービス提供と透明性のある経営のために、記録の整備と保存(完結後2年間)が義務付けられています。

誤答は4・5。資格と算定区分の誤解

誤りの選択肢は、類似サービスとの混同を狙ったひっかけです。ここが合否を分けます。

リハ専門職のみの業務(選択肢4)

特定の研修を受けた介護福祉士であれば、サービスを提供することができる。

この記述は不適切です。

訪問リハビリテーションを提供できるのは、理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)の国家資格を持つ者だけです。
介護福祉士や看護師が行うことはできません。どんなに研修を受けても不可です。

ステーションからは「訪問看護」(選択肢5)

訪問看護ステーションの言語聴覚士がサービスを提供した場合は、訪問リハビリテーション費が算定される。

この記述は不適切です。

訪問看護ステーションからPT・OT・STが訪問してリハビリを行うことはよくあります。
しかし、その場合の費用は「訪問リハビリテーション費」ではなく、「訪問看護費」として算定されます。
「訪問リハビリテーション費」を算定できるのは、病院・診療所・老健・介護医療院からの訪問だけです。

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