問3
介護保険法に定める医療保険者の事務と正しいものはどれか。2つ選べ。
- 第1号被保険者の保険料の特別徴収を行う。
- 第2号被保険者の保険料を徴収する。
- 社会保険診療報酬支払基金に対し、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する。
- 市町村に対し、介護給付費交付金を交付する。
- 市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付する。
正解は2・3。現役世代の「集金係」として動く
介護保険のお金の流れは、バケツリレーに例えられます。
今回の主役である「医療保険者(職場の健保組合など)」は、第2号被保険者(現役世代)を担当する「最初の集金係」です。
給料から天引きして集める(選択肢2)
第2号被保険者の保険料を徴収する。
この記述は適切です。
40歳から64歳の現役世代(第2号被保険者)は、毎月の医療保険料と一緒に介護保険料を支払います。
これを給料から天引きして集める(徴収する)のが、医療保険者の最初の仕事です。
集めたお金を「プール」に入れる(選択肢3)
社会保険診療報酬支払基金に対し、介護給付費・地域支援事業支援納付金を納付する。
この記述は適切です。
医療保険者は、集めた保険料をそのまま市町村に渡すわけではありません。
一度、「社会保険診療報酬支払基金(支払基金)」という大きなプールに納めます。これを「納付金」と呼びます。
「集めて(徴収)、基金に渡す(納付)」。これが医療保険者のミッションです。
誤答は1・4・5。担当違いと「分配係」の仕事
誤りの選択肢は、別の登場人物の仕事です。「誰の担当か」「誰が配るか」を整理しましょう。
高齢者の担当は「年金保険者」(選択肢1)
第1号被保険者の保険料の特別徴収を行う。
この記述は不適切です。
第1号被保険者(65歳以上)の保険料を天引き(特別徴収)するのは、「年金保険者」の役割です。
医療保険者は、あくまで第2号(現役)の担当です。ここを混同しないようにしましょう。
配るのは「支払基金」の役目(選択肢4・5)
市町村に対し、介護給付費交付金を交付する。
この記述は不適切です。
プール(支払基金)に集まったお金を、各市町村へ配る(交付する)。
この「分配係」の仕事をするのは、「社会保険診療報酬支払基金」です。
医療保険者は「納める側」であって、「配る側(交付する側)」ではありません。
市町村に対し、地域支援事業支援交付金を交付する。
この記述は不適切です。
こちらも同様です。市町村へお金を渡すのは「支払基金」です。
お金の矢印は「医療保険者 → 支払基金 → 市町村」と流れます。