【問21】居宅サービス計画の作成(認定審査会意見・短期入所日数)
【問題】居宅サービス計画の作成について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。
- 地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。
- 厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。
- 短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
- 福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。
正解は1・4・5。無視できない「意見」と「制限」
ケアプラン(居宅サービス計画)は、利用者の希望だけで作れるものではありません。
認定審査会の意見や、サービスの利用限度など、守るべきルールが存在します。
審査会の意見は重い(選択肢1)
被保険者証に認定審査会意見の記載がある場合には、利用者にその趣旨を説明し、理解を得た上で、その内容に沿って作成しなければならない。
この記述は適切です。
要介護認定の際、審査会から「サービスの利用にあたって留意すべき事項」などの意見が出されることがあります(被保険者証に記載されます)。
ケアマネジャーはこれを無視できません。
利用者に説明し、その意見に沿ったプランを作る義務があります。
ショートステイは「半分」まで(選択肢4)
短期入所生活介護を位置付ける場合には、原則として利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。
この記述は適切です。
ショートステイ(短期入所)は、あくまで在宅生活を継続するための「一時的な」サービスです。
認定の有効期間(例えば6ヶ月)のうち、半分以上(3ヶ月以上)をショートステイで過ごすようなプランは、在宅サービスの趣旨から外れるため、原則として認められません。
福祉用具には「理由」が必須(選択肢5)
福祉用具貸与を位置付ける場合には、その利用の妥当性を検討し、必要な理由を記載しなければならない。
この記述は適切です。
車椅子やベッドなどの福祉用具は、「なんとなく便利だから」では借りられません。
「なぜそれが必要なのか」「使うことで生活がどう変わるのか」という理由を、ケアプランに明記する必要があります。
誤答は2・3。過剰な条件と禁止の誤解
誤りの選択肢は、実際には存在しないルールや、条件付きで認められるものを「禁止」としているパターンです。
専門医の意見は不要(選択肢2)
地域密着型通所介護を位置付ける場合には、認知症の専門医の意見を求めなければならない。
この記述は不適切です。
地域密着型通所介護(小規模デイ)を利用する際に、認知症専門医の意見を求める義務はありません。
認知症対応型通所介護などでも同様です。
医師の意見が必要なのは、訪問看護や訪問リハビリテーションなどの医療系サービスです。
回数超過は「届出」で可能(選択肢3)
厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護は、位置付けることができない。
この記述は不適切です。
生活援助中心の訪問介護には、利用回数の基準(目安)が設けられています。
しかし、これを超えたら「絶対にダメ(位置付けられない)」わけではありません。
必要性がある場合は、市町村にケアプランを届け出ることで利用可能です。一律禁止ではありません。