介護保険の「現場監督」。市町村が持つ強力な調査権限とは

問16

介護保険に関して市町村が有する権限について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。
  2. 要介護認定に関する審査請求事件について、医療保険者に対し必要な報告を求める。
  3. 被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。
  4. 介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し、指定居宅サービス事業者を調査する。
  5. 不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除する。
目次

正解は1・3。保険料と給付のための「調査権」

市町村は介護保険の保険者(運営主体)です。
正しく保険料を集め、正しく給付を行うために必要な情報は、他機関に照会したり、直接調査したりする強い権限を持っています。

年金情報の照会(選択肢1)

被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況について、年金保険者に対し資料の提供を求める。

この記述は適切です。

第1号被保険者の保険料は、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。
そのため、市町村は「誰がいくら年金を貰っているか」を把握する必要があります。
年金保険者(日本年金機構など)に対して、必要な資料の提供を求める権限が認められています。

収入状況の調査(選択肢3)

被保険者の保険料に関し、被保険者の収入について調査する。

この記述は適切です。

介護保険料は、所得(収入)に応じて段階的に決まります。
正しい保険料を算定するためには、被保険者の懐事情(収入や課税状況)を正確に知る必要があります。
市町村には、官公署や銀行、本人などに対して調査を行う権限があります。

誤答は2・4・5。それは「都道府県」の仕事

誤りの選択肢は、より広域的な権限や、資格管理に関するものです。これらは都道府県の管轄です。

審査請求は「都道府県」(選択肢2)

要介護認定に関する審査請求事件について、医療保険者に対し必要な報告を求める。

この記述は不適切です。

審査請求(不服申し立て)を扱うのは、都道府県に設置される「介護保険審査会」です。
市町村には、審査請求に関して医療保険者へ報告を求める権限はありません。
審査会の事務局としての権限を持つのは都道府県です。

情報の公表も「都道府県」(選択肢4)

介護サービス情報の公表制度に係る報告に関し、指定居宅サービス事業者を調査する。

この記述は不適切です。

利用者がサービスを選びやすくするための「介護サービス情報の公表制度」。
この運営主体は都道府県です。
報告の受理や、内容確認のための調査権限も都道府県が持っています。

ケアマネの登録消除は「都道府県」(選択肢5)

不正の手段により登録を受けた介護支援専門員の登録を消除する。

この記述は不適切です。

介護支援専門員(ケアマネジャー)の登録事務は、都道府県が行います。
試験の実施から登録、そして不正があった場合の登録消除まで、一貫して都道府県の権限です。
市町村ではありません。

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