【問15】介護保険審査会の役割(審査請求・設置主体)
【問題】介護保険審査会について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 市町村に設置される。
- 委員には、被保険者を代表する者が含まれる。
- 介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。
- 指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。
- 保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。
正解は2・5。市民と市町村のトラブルを裁く
介護保険審査会は、市町村が行った「行政処分」に対して、利用者が不服を申し立てる場所です。
「要介護度が納得できない」「保険料がおかしい」といった市民の声を拾います。
利用者の代表も参加する(選択肢2)
委員には、被保険者を代表する者が含まれる。
この記述は適切です。
審査会は、公平な判断を下すために3つの立場の代表者で構成されます。
- 被保険者代表(利用者側)
- 市町村代表(行政側)
- 公益代表(中立な専門家)
利用者側の視点を入れることが法律で義務付けられています。
お金のトラブルも対象(選択肢5)
保険料の滞納処分についての不服は、審査請求の対象となる。
この記述は適切です。
「保険料を滞納したから差し押さえをする」といった市町村の処分に納得がいかない場合も、審査請求が可能です。
要介護認定の結果だけでなく、保険料や給付に関する決定も審査の対象になります。
誤答は1・3・4。場所と対象の間違い
誤りの選択肢は、設置場所の勘違いや、審査対象外の項目です。
設置は「都道府県」(選択肢1)
市町村に設置される。
この記述は不適切です。
市町村の決定に対する文句を、当の市町村に言っても公正な判断は期待できません。
だからこそ、一つ上の行政機関である都道府県に設置されます。
(※要介護認定審査会は市町村設置ですが、不服を審査する介護保険審査会は都道府県です。ここが最大のひっかけです)
報酬トラブルは「国保連」(選択肢3)
介護報酬の審査・支払についての不服は、審査請求の対象となる。
この記述は不適切です。
事業者への介護報酬に関する審査や支払いは、「国民健康保険団体連合会(国保連)」の仕事です。
そこに不服がある場合は、国保連に設置された「介護給付費等審査委員会」が扱います。
介護保険審査会の出番ではありません。
事業者指定は対象外(選択肢4)
指定介護老人福祉施設の指定についての不服は、審査請求の対象となる。
この記述は不適切です。
事業者の指定に関する処分(指定取り消しなど)への不服は、行政不服審査法に基づく一般的な審査請求になります。
介護保険審査会は、あくまで「被保険者(利用者)への処分」を扱う機関であり、事業者への処分は管轄外です。