介護予防ケアマネジメントの基本。「住所地特例」と「負担ゼロ」のルール

【問14】介護予防ケアマネジメント(住所地特例・委託)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について正しいものはどれか。2つ選べ。

  1. 事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。
  2. 介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。
  3. 医療機関が行わなければならない。
  4. 住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。
  5. 要支援者は、対象である。
目次

正解は4・5。住所地特例と対象者の範囲

介護予防ケアマネジメントは、要支援者などが自立した生活を送れるよう、ケアプランを作成する事業です。
主に地域包括支援センターが担います。

施設のある市町村が担当(選択肢4)

住所地特例適用被保険者については、入所又は入居する施設が所在する市町村が行う。

この記述は適切です。

「住所地特例」とは、施設に入所して住所を移した場合、元の市町村ではなく「施設がある市町村」が保険者となる特例です(財政負担の調整のため)。
介護予防ケアマネジメント(総合事業)においても、この特例が適用されます。
つまり、施設がある場所の市町村が責任を持ってマネジメントを行います。

要支援者も当然対象(選択肢5)

要支援者は、対象である。

この記述は適切です。

介護予防ケアマネジメントの対象は、主に以下の2つです。

  1. 要支援者(総合事業のみ利用する場合)
  2. 基本チェックリスト該当者(事業対象者)

予防給付(訪問看護など)を使わず、総合事業(訪問・通所型サービス)だけを使う要支援者は、このケアマネジメントの対象になります。

誤答は1・2・3。お金と担当者の誤解

誤りの選択肢は、制度の根幹に関わる部分です。ここを間違えると実務でも支障が出ます。

国保連に委託できる(選択肢1)

事業の受託者への費用の審査及び支払に係る事務は、国民健康保険団体連合会に委託できない。

この記述は不適切です。

介護報酬の請求や支払いの事務は、非常に煩雑です。
市町村が単独で行うのは大変なので、専門機関である「国民健康保険団体連合会(国保連)」に委託することができます
できない理由はありません。

ケアプラン作成は「無料」(選択肢2)

介護予防ケアマネジメントの利用者負担は、1割又は2割である。

この記述は不適切です。

ケアプランの作成費用は、居宅介護支援と同様に全額(10割)が給付されます。
つまり、利用者負担はありません(0割)
「プラン作成にお金がかかる」と誤解させて利用をためらわせないための措置です。

地域包括支援センターが主役(選択肢3)

医療機関が行わなければならない。

この記述は不適切です。

介護予防ケアマネジメントを行うのは、主に「地域包括支援センター」です。
医療機関(病院)の業務ではありません。
(※地域包括から委託を受けた居宅介護支援事業所が行うことはありますが、医療機関指定ではありません)

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