介護保険の「お財布」事情。公費と保険料の黄金比率50:50

問11

介護保険の財政について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。
  2. 調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。
  3. 介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。
  4. 第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。
  5. 市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。
目次

正解は2・3・5。「半分ずつ」が財政の大原則

介護保険のお金は、誰が出しているのか。
基本ルールはシンプルです。「税金(公費)」と「みんなの保険料」で半分ずつ出し合っています。

調整交付金は「調整弁」の5%(選択肢2)

調整交付金の総額は、介護給付及び予防給付に要する費用の総額の5%に相当する額である。

この記述は適切です。

市町村によって、高齢者の数や所得には差があります。
その格差を埋めるために国が出すお金が「調整交付金」です。
全体の費用の5%相当がこの調整用として確保されています。

公費と保険料はフィフティ・フィフティ(選択肢3)

介護給付及び予防給付に要する費用は、公費と保険料によりそれぞれ50%ずつ賄われる。

この記述は適切です。

これが介護保険財政の最も重要なルールです。
全体の費用を「公費(税金)50%」「保険料50%」で折半します。
この50:50のバランスの上に制度が成り立っています。

特別給付は「地元の1号」が負担(選択肢5)

市町村特別給付に要する費用は、その市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。

この記述は適切です。

市町村が独自に行うサービス(おむつ支給や移送サービスなど)を「市町村特別給付」と言います。
これは国の制度ではないため、国や県のお金(公費)や、現役世代(2号)の保険料は使えません。
そのサービスの恩恵を受ける「地元の高齢者(第1号)」の保険料だけで賄います。

誤答は1・4。内訳と比率は変化する

誤りの選択肢は、内訳の数字や「変わらない」という思い込みを突く問題です。

施設給付の負担割合が違う(選択肢1)

施設等給付の公費負担割合は、国30%、都道府県10%、市町村10%である。

この記述は不適切です。

施設(特養など)に入所する場合、国が少し減らして、その分を都道府県が肩代わりします。
正しくは、国20%(調整交付金5%含む)、都道府県17.5%、市町村12.5%です。
居宅サービスとは配分が異なるので注意が必要です。

人口比で3年ごとに変わる(選択肢4)

第1号被保険者と第2号被保険者の保険料負担の按分割合は、制度施行以来変わっていない。

この記述は不適切です。

「保険料50%」の内訳(1号と2号の負担割合)は、それぞれの人口比率に応じて3年ごとに見直されます。
高齢者が増えれば1号の負担が増え、現役が減れば2号の負担は減ります。
制度開始当初とは数字が変わっています(令和6年度からは1号23%:2号27%)。

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