介護のプロを目指す– category –
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ケアマネ試験
記録は「身を守る盾」。保存期間と事故対応の鉄則
居宅介護支援における記録のルールは厳格です。支援完結後も「2年間」の保存義務があること、事故や不正受給に関する記録は必須であることを解説します。一方で、業務と無関係な苦情まで記録する義務はありません。 -
ケアマネ試験
ケアプラン作成の「作法」。審査会意見・ショートステイ・福祉用具のルール
ケアプラン作成には「認定審査会の意見に従う」「ショートステイは有効期間の半数まで」「福祉用具は理由を記載する」といったルールがあります。また、訪問介護の回数制限は「禁止」ではなく「届出が必要」という点も重要です。これらの作法を解説します。 -
ケアマネ試験
ケアマネジメントの基本サイクル。「個人の支援」と「地域の支援」の境界線
居宅介護支援(ケアマネジャー)の本分は、アセスメント・情報提供・モニタリングといった「利用者個人の支援サイクル」です。地域ケア会議の主催や地域活動の開発といった「地域全体の支援」は、地域包括支援センターや市町村の役割です。この業務範囲の違いを解説します。 -
ケアマネ試験
医者が書くのは「身体」のこと。主治医意見書の記載項目
主治医意見書は、医学的観点から「介護の手間」を判断するための資料です。栄養状態や感染症、医療処置の必要性は記載されますが、趣味や職歴といった個人の属性情報は含まれません。この区別を解説します。 -
ケアマネ試験
認定調査の「一次判定」は誰がやる? コンピュータ判定の鉄則
要介護認定の一次判定は、全国共通のコンピュータソフトを用いた推計処理です。「実際の介護時間」ではなく「基準時間(推計)」を用いる点や、実施主体が市町村である点など、試験で問われやすいポイントを解説します。 -
ケアマネ試験
認定調査で聞かれること、聞かれないこと。「能力」と「属性」の境界線
要介護認定の調査項目は「身体機能」や「生活機能」など、介護の手間を測るためのものです。座位保持や整髪、買い物などの能力は問われますが、預貯金や学歴といった「個人の属性」は一切関係ありません。この区別を明確に解説します。 -
ケアマネ試験
介護保険の「現場監督」。市町村が持つ強力な調査権限とは
介護保険における市町村の権限は、「保険料算定」や「給付」に必要な調査(年金照会・収入調査)に集中しています。一方で、審査請求の対応、情報の公表制度、ケアマネジャーの資格管理(登録消除)は都道府県の役割です。この権限の線引きを解説します。 -
ケアマネ試験
市町村の決定に「待った」をかける。介護保険審査会の役割と守備範囲
介護保険審査会は「市町村の処分」に対する不服を審査する機関で、都道府県に設置されます。要介護認定や保険料に関する処分が対象ですが、事業者指定や報酬請求に関するトラブルは対象外です。設置主体や委員構成、審査対象の境界線を解説します。 -
ケアマネ試験
介護予防ケアマネジメントの基本。「住所地特例」と「負担ゼロ」のルール
介護予防ケアマネジメントは、要支援者や事業対象者のプランを作る重要な仕事です。ポイントは「住所地特例が適用される」「利用者負担はゼロ」「支払事務は国保連に委託可能」の3点。これらを整理して解説します。 -
ケアマネ試験
認知症支援の「最強トリオ」。推進員・オレンジ・初期集中チームの役割
認知症総合支援事業の配置対象は「認知症地域支援推進員」「チームオレンジコーディネーター」「認知症初期集中支援チーム」の3つです。それぞれの役割(司令塔、つなぎ役、初期介入)を整理し、福祉用具専門相談員など他事業の職種との違いを解説します。