40歳の誕生日を迎えた月、あるいはその翌月から、給与明細を見て「あれ、手取りが少し減っている?」と感じたことはありませんか?
その原因の多くは、新たに徴収が始まった「介護保険料」です。
「親の介護はまだ先のことだし、実感がない」
「とりあえず引かれているけれど、どう計算されているのかよく分からない」
そんなふうに感じている方も多いのではないでしょうか。
日本では40歳から64歳までの現役世代を「第2号被保険者」と呼び、介護保険制度を支える重要な役割を担っています。
今回は、現役世代が支払う介護保険料の仕組みや、会社員ならではのメリットについて、少し掘り下げてご紹介します。
介護保険料は「稼いでいる人」ほど高くなる仕組み
まず気になるのが、「毎月いくら払うのか」という点ですよね。
実は、40歳〜64歳の現役世代(第2号被保険者)と、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)とでは、保険料の決め方がまったく異なります。
給料に応じた「総報酬割」
65歳以上の方々の保険料は、住んでいる自治体ごとに基準額が決まっており、所得段階に応じた「定額」が設定されています。
一方、私たち現役世代の保険料は、「お給料の額(総報酬)」に応じて決まる仕組みになっています。
これを「総報酬割」といいます。簡単に言えば、「収入が多い人ほど、多くの保険料を負担して支えてくださいね」というルールです。自治体が一律で決めるのではなく、皆さんが加入している健康保険組合や協会けんぽなどの「医療保険者」ごとに計算式(保険料率)が異なります。
会社員なら「半分」は会社が出してくれている
「毎月こんなに引かれるのは痛いなあ」と思うかもしれませんが、会社員の方には少し救いのあるルールがあります。
それは、「労使折半(ろうしせっぱん)」です。
これは、健康保険料や厚生年金保険料と同じく、「あなたが払うべき介護保険料の半分は、会社(事業主)が負担しますよ」という決まりです。
もし給与明細に「介護保険料 3,000円」と記載されていたら、実際にはその倍額の6,000円が納められていることになります。
自営業の方(国民健康保険加入者)は全額自己負担となりますので、会社員のこの「半分負担してもらえる」仕組みは、実は大きなメリットと言えるのです。
私たちが払ったお金は何に使われている?
では、集められた保険料は具体的にどう使われているのでしょうか。
もちろん、要介護認定を受けた高齢者の介護サービス費用に使われるのがメインですが、それだけではありません。
実は、「介護予防・日常生活支援総合事業」という地域の取り組みにも充てられています。
少し難しい名前ですが、これは要するに「地域のお年寄りが、要介護状態にならないようにするための元気づくり」や「ちょっとした生活のお手伝い」をする事業のことです。
- 地域の公民館で行う健康体操教室
- 一人暮らし高齢者への生活支援サービス
私たちが支払う保険料の一部は、こうした「地域の介護予防」のためにも役立っているのです。
知っておきたい「例外」と「65歳からの変化」
最後に、少し特殊なケースと将来の話に触れておきます。
生活保護を受けていても支払うケースがある
生活保護を受給している場合、通常は介護保険料の支払いは免除(正確には生活保護費で対応)されますが、「会社に勤めていて社会保険に入っている場合」は別です。
この場合は、給与から介護保険料を支払う義務があります。制度の公平性を保つため、働いている環境でのルールが優先されるのです。
65歳になったら「ルール」が変わる
現在40代・50代の皆さんも、65歳になると「第1号被保険者」となり、ルールがガラリと変わります。
- 給与天引きから、原則「年金天引き」へ
- 保険料額は、医療保険者ではなく「お住まいの自治体」が決める
この切り替わりのタイミングで、「通知書の見方がわからない」「急に高くなった気がする」と戸惑う方が多くいらっしゃいます。
今できるアクション:給与明細と組合の情報をチェック
介護保険料は、私たちの老後を支え合うための「会費」のようなものです。
まずは次回の給与明細で、「自分はいくら払っていて、会社がいくら負担してくれているのか」を確認してみてはいかがでしょうか。
また、加入している健康保険組合のWebサイトを見ると、具体的な保険料率や、独自の付加給付などが掲載されています。
「引かれるだけ」のお金と思わず、仕組みを知ることで、制度への理解と将来への備えに繋げていきましょう。
