問6
区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
- 訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 居宅療養管理指導
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
正解は1・2・4。これらは「限度額内」でやりくりする
介護保険には「要介護度ごとに使える金額の上限(区分支給限度基準額)」があります。
ほとんどの居宅サービスは、この枠の中でパズルのように組み合わせて使います。
訪問介護(選択肢1)
訪問介護
この記述は適切です。
ホームヘルパーが家に来るサービスです。
最も基本的な居宅サービスであり、当然、限度額のカウント対象になります。
使いすぎれば自費になるため、ケアマネジャーは電卓を叩いてプランを組みます。
地域密着型通所介護(選択肢2)
地域密着型通所介護
この記述は適切です。
定員18人以下の小規模なデイサービスです。
「地域密着型」という名前がついていても、通いや訪問のサービスの多くは限度額の対象です。
認知症対応型通所介護(選択肢4)
認知症対応型通所介護
この記述は適切です。
認知症の人専門のデイサービスです。
これも通所系サービスの一種であり、他のサービスと組み合わせて使うため、限度額の枠内で管理されます。
誤答は3・5。「別枠」扱いになる理由
誤りの選択肢は、限度額のカウントに含まれない「例外(対象外)」のサービスです。
ここが試験の急所です。
代わりがきかない「オンリーワン」(選択肢3)
居宅療養管理指導
この記述は不適切です。
医師や薬剤師などが家に来て指導するサービスです。
これは「医療的な専門管理」であり、ヘルパーやデイサービスのような代替サービスが存在しません。
もし限度額オーバーで利用できなくなると命に関わるため、特例として限度額の対象外(別枠)になっています。
入所したら「全部込み」(選択肢5)
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
この記述は不適切です。
名前が長いですが、要するに「小規模な特養への入所」です。
施設に入所する場合、介護費用は包括的(パッケージ)に計算されます。
「居宅(家)」での限度額という概念自体が適用されなくなります。
(※特定施設入居者生活介護の一部など例外はありますが、基本的に「入所・入居系」は対象外と覚えておくと整理しやすいです)