問5
介護保険の第1号被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
- 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
- 保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
- 保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
- 居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
- 医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。
正解は1・3。65歳以上は「問答無用」で対象
介護保険の主役である「第1号被保険者(65歳以上)」は、第2号(40〜64歳)と比べて条件が広く、負担も大きいのが特徴です。
1号の定義は「年齢」と「住所」(選択肢1)
市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者をいう。
この記述は適切です。
第1号被保険者の要件はシンプルに2つ。「住民票があること(住所)」と「65歳以上であること」です。
医療保険に入っているかどうかや、国籍などは関係ありません(外国人も要件を満たせば対象)。
1号の保険料は「フル活用」される(選択肢3)
保険料は、地域支援事業の任意事業の財源に充当される。
この記述は適切です。
地域支援事業には「包括的支援事業」と「任意事業」があります。
第1号の保険料は、この両方に使われます。
一方で、第2号の保険料は「任意事業」には使われません。
「お年寄り(1号)から集めたお金は、地域の独自サービス(任意事業)にも使える」と覚えておきましょう。
誤答は2・4・5。それは「第2号」のルールだ
誤りの選択肢は、第2号被保険者の特徴と混同させるひっかけ問題です。
原因は問わない(選択肢2)
保険給付の対象となるのは、特定疾病を原因として要支援・要介護状態になった者に限られる。
この記述は不適切です。
これは「第2号被保険者」の条件です。
第1号(65歳以上)は、原因を問わず、要介護認定されれば給付を受けられます。
交通事故でも、特定疾病でも、単なる老衰でもOKです。原因が限定されるのは現役世代(2号)だけです。
空白期間は作らない(選択肢4)
居住する市町村から転出した場合は、その翌月から転出先の市町村の被保険者となる。
この記述は不適切です。
引っ越し(転出入)の手続きにおいて、空白期間は許されません。
転入した「その日」から、新しい市町村の被保険者になります。
「翌月から」では、1ヶ月間無保険の状態になってしまいます。
医療保険は関係ない(選択肢5)
医療保険加入者でなくなった日から、第1号被保険者の資格を喪失する。
この記述は不適切です。
これも「第2号被保険者」の喪失要件です。
第1号の要件に「医療保険の加入」は含まれません。
65歳以上であれば、生活保護受給者などで医療保険に入っていなくても、介護保険の第1号被保険者になります。