40歳からの義務。第2号被保険者の保険料ルールを完全攻略

問12

介護保険における第2号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。
  2. 所得段階別定額保険料である。
  3. 被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。
  4. 被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。
  5. 被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。
目次

正解は1・3・4。現役世代の「給与天引き」の仕組み

第2号被保険者(40歳〜64歳)の保険料は、職場の健康保険(医療保険)と一緒に徴収されます。
その使い道と負担のルールを見ていきましょう。

総合事業にも使われる(選択肢1)

介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。

この記述は適切です。

地域支援事業のうち、「総合事業(介護予防・生活支援サービス事業など)」には、第2号被保険者の保険料も充てられます。
一方で、「包括的支援事業」や「任意事業」には、第2号の保険料は使われません(こちらは第1号のみ)。
「総合事業はみんなのお金で支える」と覚えておきましょう。

会社が半分出してくれる(選択肢3)

被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。

この記述は適切です。

会社員(被用者保険の加入者)の場合、介護保険料は労使折半です。
つまり、半分は会社(事業主)が負担してくれます。
これは健康保険料と同じ仕組みです。給与明細で引かれている額と同じだけ、会社も払ってくれているのです。

生活保護でも「加入」なら払う(選択肢4)

被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。

この記述は適切です。

生活保護を受けていても、会社に勤めていて社会保険(被用者保険)に加入している場合は、介護保険料を支払う義務があります。
生活保護=免除ではありません。
この場合、保険料分は生活保護費の「生業扶助」などから補填される形になりますが、支払いの義務自体は消えません。

誤答は2・5。計算方法と決定権者の違い

誤りの選択肢は、第1号被保険者(高齢者)のルールと混同させるものです。

計算式は「総報酬割」(選択肢2)

所得段階別定額保険料である。

この記述は不適切です。

「所得段階別定額」なのは、第1号被保険者です。
第2号(特に被用者保険)は、給料の額に応じて決まる「総報酬割」が導入されています。
稼いでいる人ほど多く払う仕組みです。定額ではありません。

決めるのは「医療保険者」(選択肢5)

被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。

この記述は不適切です。

「市町村が条例で決める」のは、第1号被保険者の保険料です。
第2号の保険料を決めるのは、それぞれの加入している医療保険者(健保組合や協会けんぽなど)です。
市町村ではありません。

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