2025年– date –
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ケアマネ試験
75歳未満でも入れる? 後期高齢者医療制度の「運営」と「例外」
後期高齢者医療制度の運営主体は「広域連合」です。保険料の決定や減免はこの広域連合が行います。被保険者には「75歳以上」だけでなく「障害認定を受けた65歳以上」も含まれますが、生活保護受給者は対象外です。これらの加入要件と運営権限を整理しましょう。 -
ケアマネ試験
成年後見制度の「誰が」と「何を」。家族・法人・取消権の鉄則
成年後見制度のポイントは「取消権」という強力な保護機能と、後見人の要件です。本人の請求や法人の選任が可能であり、親族もなれます。また、「財産管理(お金)」と「身上保護(生活・医療契約)」という2つの業務の違いを理解することが重要です。 -
ケアマネ試験
生活保護と介護保険。優先順位とお金の出所を完全攻略
生活保護と介護保険の関係は試験の鉄板です。「保険料=生活扶助(金銭)」「サービス費=介護扶助(現物)」という区別と、「介護保険が優先(他法優先)」という原則を確実に押さえましょう。要否判定は福祉事務所の仕事です。 -
ケアマネ試験
特養の運営ルール。身体拘束、人員配置、評価の義務とは
特養の運営基準における重要ポイントです。「身体拘束廃止委員会は3ヶ月に1回」「看護職員とケアマネは常勤必須」という義務規定と、「第三者評価は努力義務」という違いを明確に区別しましょう。 -
ケアマネ試験
「通い・泊まり・訪問」を自由にセット。小規模多機能のルールを攻略
小規模多機能型居宅介護は「通い・訪問・宿泊」を柔軟に提供するサービスです。ポイントは「登録は1か所のみ(重複不可)」「リハ職の配置義務なし」「サテライトは2か所まで」の3点。定額制で顔なじみの関係を作れる強みとセットで理解しましょう。 -
ケアマネ試験
グループホームの「適正サイズ」とルール。ユニット数・定員・福祉用具の鉄則
グループホームは「ユニット数1~3」「定員5~9人」という小規模な運営が基本です。居住系サービスであるため、福祉用具貸与(レンタル)との併用算定は不可というルールは頻出です。サテライト型の兼務規定なども含め、運営基準の数字を整理します。 -
ケアマネ試験
「貸与」か「販売」か。福祉用具の分類を一瞬で見抜く「衛生」の法則
福祉用具の「貸与」と「販売」の区別は、丸暗記ではなく「衛生面」で判断します。入浴・排泄関連は「販売」、高価・耐久性・フィッティングが必要なものは「貸与」です。スライディングボードは貸与、簡易浴槽は販売という、間違いやすい事例を解説します。 -
ケアマネ試験
ショートステイの「計画」は誰が作る? 意外な緊急対応と人員基準の罠
短期入所生活介護の計画作成は「事業所の管理者」の責任であり、居宅ケアマネではありません。また、緊急時には静養室の利用が可能である点や、小規模事業所の人員基準緩和(生活相談員の非常勤可)といった、運営基準の特例や詳細が問われるポイントを解説します。 -
ケアマネ試験
「自宅で極楽」を届ける訪問入浴。3人チームの力と併用ルールの鉄則
訪問入浴介護の基本は「看護1+介護2」の3人チームです。体調に応じた清拭への変更や、終末期の利用も可能です。ただし、ショートステイ中は算定できない(重複利用不可)というルールは頻出ですので注意しましょう。 -
ケアマネ試験
デイサービスの「時間」と「場所」のルール。送迎時間とお泊まりの扱い
通所介護の運営基準における重要ポイントを解説します。「送迎時間は算定時間に含まない」「お泊りデイは届出制」「屋外活動も条件付きでOK」といったルールは頻出です。また、開始時刻の柔軟性など、画一的ではない運営が求められている点も理解しましょう。