介護保険の「別腹」メニューを見抜け。区分支給限度基準額の例外ルール

問6

区分支給限度基準額が適用されるサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。

  1. 訪問介護
  2. 地域密着型通所介護
  3. 居宅療養管理指導
  4. 認知症対応型通所介護
  5. 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
目次

正解は1・2・4。これらは「限度額内」でやりくりする

介護保険には「要介護度ごとに使える金額の上限(区分支給限度基準額)」があります。
ほとんどの居宅サービスは、この枠の中でパズルのように組み合わせて使います。

訪問介護(選択肢1)

訪問介護

この記述は適切です。

ホームヘルパーが家に来るサービスです。
最も基本的な居宅サービスであり、当然、限度額のカウント対象になります。
使いすぎれば自費になるため、ケアマネジャーは電卓を叩いてプランを組みます。

地域密着型通所介護(選択肢2)

地域密着型通所介護

この記述は適切です。

定員18人以下の小規模なデイサービスです。
「地域密着型」という名前がついていても、通いや訪問のサービスの多くは限度額の対象です。

認知症対応型通所介護(選択肢4)

認知症対応型通所介護

この記述は適切です。

認知症の人専門のデイサービスです。
これも通所系サービスの一種であり、他のサービスと組み合わせて使うため、限度額の枠内で管理されます。

誤答は3・5。「別枠」扱いになる理由

誤りの選択肢は、限度額のカウントに含まれない「例外(対象外)」のサービスです。
ここが試験の急所です。

代わりがきかない「オンリーワン」(選択肢3)

居宅療養管理指導

この記述は不適切です。

医師や薬剤師などが家に来て指導するサービスです。
これは「医療的な専門管理」であり、ヘルパーやデイサービスのような代替サービスが存在しません
もし限度額オーバーで利用できなくなると命に関わるため、特例として限度額の対象外(別枠)になっています。

入所したら「全部込み」(選択肢5)

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

この記述は不適切です。

名前が長いですが、要するに「小規模な特養への入所」です。
施設に入所する場合、介護費用は包括的(パッケージ)に計算されます。
「居宅(家)」での限度額という概念自体が適用されなくなります。
(※特定施設入居者生活介護の一部など例外はありますが、基本的に「入所・入居系」は対象外と覚えておくと整理しやすいです)

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