問12
介護保険における第2号被保険者の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
- 介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。
- 所得段階別定額保険料である。
- 被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。
- 被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。
- 被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。
正解は1・3・4。現役世代の「給与天引き」の仕組み
第2号被保険者(40歳〜64歳)の保険料は、職場の健康保険(医療保険)と一緒に徴収されます。
その使い道と負担のルールを見ていきましょう。
総合事業にも使われる(選択肢1)
介護予防・日常生活支援総合事業の費用にも充てられる。
この記述は適切です。
地域支援事業のうち、「総合事業(介護予防・生活支援サービス事業など)」には、第2号被保険者の保険料も充てられます。
一方で、「包括的支援事業」や「任意事業」には、第2号の保険料は使われません(こちらは第1号のみ)。
「総合事業はみんなのお金で支える」と覚えておきましょう。
会社が半分出してくれる(選択肢3)
被用者保険の被保険者の場合には、事業主負担がある。
この記述は適切です。
会社員(被用者保険の加入者)の場合、介護保険料は労使折半です。
つまり、半分は会社(事業主)が負担してくれます。
これは健康保険料と同じ仕組みです。給与明細で引かれている額と同じだけ、会社も払ってくれているのです。
生活保護でも「加入」なら払う(選択肢4)
被用者保険の被保険者である生活保護受給者は、保険料を支払う。
この記述は適切です。
生活保護を受けていても、会社に勤めていて社会保険(被用者保険)に加入している場合は、介護保険料を支払う義務があります。
生活保護=免除ではありません。
この場合、保険料分は生活保護費の「生業扶助」などから補填される形になりますが、支払いの義務自体は消えません。
誤答は2・5。計算方法と決定権者の違い
誤りの選択肢は、第1号被保険者(高齢者)のルールと混同させるものです。
計算式は「総報酬割」(選択肢2)
所得段階別定額保険料である。
この記述は不適切です。
「所得段階別定額」なのは、第1号被保険者です。
第2号(特に被用者保険)は、給料の額に応じて決まる「総報酬割」が導入されています。
稼いでいる人ほど多く払う仕組みです。定額ではありません。
決めるのは「医療保険者」(選択肢5)
被用者保険の被保険者の保険料は、市町村が条例で定める。
この記述は不適切です。
「市町村が条例で決める」のは、第1号被保険者の保険料です。
第2号の保険料を決めるのは、それぞれの加入している医療保険者(健保組合や協会けんぽなど)です。
市町村ではありません。