多くの介護職が医療行為を行っている現状
介護職が医療行為を行うことは、皆さんがご存じであると思いますが違法行為になります。
しかし実際には、多くの介護職が何らかの医療行為を経験したことがあるのが実情であり、今後も増加する高齢者を取り巻く問題の一つであると言えるでしょう。
私の周囲でも医療行為を介護職が行ってしまい、問題になることがしばしばありました。大きな事故に繋がってしまう事例は是非避けたいものです。
介護職が医療行為を行う理由
違法である医療行為をなぜ行ってしまうかという理由は、様々なものが挙げられます。
一つは、現場で依頼されることがあります。
私は実際に依頼されて悩んでいる介護職に何度もお会いしたことがありますが、高齢者ご自身やご家族から頼まれると断りにくい気持ちになるでしょう。
緊急性が低くても高齢者が苦しそうにしていたり、信用して頼んでくれたご家族を考えると、「私にはできません」と断ることは難しいことです。
その行為が簡単そうに見えるものであれば尚更です。また残念ながら看護師や医師などの医療職が、「今忙しいからやっておいて」や「このくらいできるでしょう」などと、他の利用者の対応に追われていたり依頼した内容を医療行為であると自覚しておらず、頼んでしまったというケースもあります。
この医療行為に相当する項目の認識は、介護職自身にも必要になってきます。介護職がよかれと思い「こうしてあげた方がいいだろう」とか「周りがしているのだから自分もしてよいこと」と勘違いしたり、安易に判断してしまうことも原因の一つです。
医療行為と、非医療行為
何が医療行為であるかの認識が必要と前述しましたが、それでは医療行為ではない項目とは何でしょうか。
特に介護保険制度が開始し高齢者介護の場が拡大されてから、現場では混乱が生じたため、厚生労働省は原則的に医療行為にあたらないと考えられる項目を通知しました。以下に確認していきます。
- 爪切り(爪や周囲の皮膚に異常がない)
- 体温測定
- 血圧測定
- パルスオキシメーターの装着
- 飲み薬の介助
- 湿布の貼り付け
- 軟膏の塗布
- 目薬
- 坐薬の挿入
- 浣腸(市販の浣腸液を用い、挿入部の長さが5~6センチ以内)
- 耳掃除
- 口腔ケア(重度の歯周病などがない)
- ネブライザーの介助
- 軽い傷の手当(専門的な技術や知識を必要としない)
- 自己導尿カテーテルの準備や体位保持
- ストーマ装具に溜まった便の破棄
もちろん、医療行為ではないため介護職に許されている上記の項目でも、高齢者の容体に変化があったり処置後に異常が見られた時には、早急に医療職に相談してください。
法律の改正による解禁
近年、必要な知識と技能を習得し実地研修を修了すれば、医師の指示の下で介護職員が痰の吸引や経管栄養をできると法改正がなされました。
これは介護現場からの声が大きな影響をもたらしていたと考えられます。
医療機関以外の施設や在宅では、医療職が常時滞在することは現実的には難しくなります。
特に家族や介護職しかいない場合での、緊急性を必要とする痰の吸引が問題でした。
個人差がありますが、高齢者によっては昼夜を問わず痰の吸引が頻回に必要だったり、吸引する間隔が開いてしまうと生命に影響を及ぼす方もいます。
介護保険は在宅で過ごす高齢者家族の介護負担が目標の一つです。
しかし介護サービスを導入しても、痰の吸引を介護職に頼むことができないと、ご家族は高齢者のそばを安心して離れることができません。
このように介護負担が軽減されなかったことが背景にあるでしょう。
医療行為の線引きについて
このように現状により、いくつかの行為が医療行為ではないと確認されたり、また介護職ができる医療行為も拡大されてきています。
しかし介護の現場では、摘便や褥瘡の処置、人工呼吸器の操作など、介護職が行ってもいいものが判断に迷う行為が更にあり、「グレーゾーン」とされています。これらの行為を介護職が行っている施設もあることが実情です。今後、法改正がなされ、グレーゾーンの行為の位置づけがはっきりしてくることを期待します。
介護現場では、医療行為を頼まれた際に緊急時以外にははっきりと断ることも必要になるでしょう。
また、医療行為以外の項目でも所属している施設の対応を確認してください。
正しい知識を習得し、研修を受けてから臨むことで、高齢者も介護職も安心して適切なケアを行うことができると考えます。